不動産ニュース / 政策・制度

2017/2/28

「新しいイメージの既存住宅」は通称「安心R住宅」。夏にも告示/国土交通省

 国土交通省は28日、「流通促進に寄与する既存住宅の情報提供制度検討会」(座長:深尾精一氏・首都大学東京名誉教授)の3回目となる会合を開き、消費者が住みたい・買いたいと思える「新しいイメージの既存住宅」の情報提供制度案について検討。その通称を「安心R住宅」とすると発表した。商標については、検討を継続するとした。

 「安心R住宅」は、消費者の不安を払拭するため、新耐震基準同等の耐震性を有すること、建物状況調査の実施、構造上の不具合および雨漏りがないこと(広告段階で補修が完了していること)、購入者の求めに応じ既存住宅売買瑕疵保険を付保できる用意がなされていることを条件とし、同省に登録された各事業者団体が定める設備機器の交換や内外装の基準への適合(適合しない場合でも、リフォームプランを提示することで「リフォームプラン付き住宅」としての登録も検討)と、その状況については写真等で開示を求める。

 また、(1)遵法性や設計図書など新築時の情報、(2)過去の維持管理の履歴(戸建住宅、共同住宅共用部)、(3)保険・保証に関する情報、(4)省エネに関する情報、(5)共同住宅は共用部の管理に関する情報、について情報収集を行ない、広告時点において情報の有無(有り、無し、不明)を開示し、消費者の求めに応じて詳細を開示することも求める。

 同住宅を提供する事業者団体については一般社団法人等を登録対象とし、事業者の指導・監督・研修、相談窓口の設置、運営状況の定期的な報告などを要件とする。

 会合では、同省が示した制度案について、「これだけの情報をミスなく開示するのは難しい。制度スタート時は、安心を司る耐震性や構造などコアな部分の情報開示にしたらどうか」「事業者団体ごとに定める基準もガイドラインで定めるべき」「必要な情報がすべて無しや不明でも安心R住宅にできるのはどうか」「運用に係るコストを会員から徴収してもいいか」など運用について意見・要望が出されたほか、通称案についても「国が認めた安心住宅という意味は大きい。安心という言葉は慎重に使うべきだ」などの意見があった。

 こうした意見・要望に対し同省大臣官房審議官の伊藤明子氏は「この制度は決めたらおしまいではなく、消費者や事業者団体の皆さんの意見を聞きながらブラッシュアップしていく」と理解を求めた。

 同省は、3月中に制度案を確定し、パブリックコメントを開始。今夏にも制度に係る告示を行ない、事業者団体向けの説明会と団体募集を行なう。

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