不動産ニュース / 政策・制度

2017/4/19

三井不参画の八重洲の再開発組合設立が認可

八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業の完成予想図

 東京都は18日、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき「八重洲二丁目北地区市街地再開発組合」の設立を認可した。

 今回の認可により、バスターミナル等を整備し、「東京」駅前の交通結節機能の強化を図るほか、ビジネス交流・サポート機能、宿泊機能など、国際競争力を高める都市機能を導入する。また、自立分散型エネルギーシステムを導入し、防災対応力の強化と環境負荷の低減を目指していく。

 事業名は「東京都市計画 八重洲二丁目北地区第一種市街地再開発事業」で、三井不動産(株)が組合の一員として、他の権利者とともに事業を進める。東京都中央区八重洲二丁目に位置。約1.5haの敷地内をA-1街区(延床面積約27万7,500平方メートル、地上44階地下4階建ての事務所、店舗、宿泊・教育施設等からなる複合施設)、A-2街区(延床面積約5,850平方メートル、地上7階地下2階建ての事務所、店舗等)に分割した施設計画とする。

 総事業費は約2,398億円。着工は2018年11月、竣工は22年8月の予定。

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市街地再開発事業

都市計画で定められた市街地開発事業の一つで、市街地の合理的で高度な利用と都市機能の更新を目的として実施される事業をいう。既成市街地において、細分化されていた敷地の統合・共同化、共同建築物の建設、公共施設の整備などを行なうことにより、都市空間の高度な利用を実現する役割を担う。

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