国土交通省は2日、検査済証のない建築物について、建築基準法への適合状況を調査するための方法を示したガイドラインを取りまとめ、公表した。
建築基準法において、建築主は工事完了後に検査済証の交付を受けなければならないが、実際には検査済証の交付を受けていない建築物が存在し、適切に工事がなされたかを判断できないため、増改築や用途変更の面で課題があった。
こうした状況を踏まえ、既存建築ストックの有効活用の円滑化の観点から、同ガイドラインでは、指定検査機関を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法を策定した。
木造戸建住宅および鉄筋コンクリート造や鉄骨造の建築物を含めたすべての建築物が対象。依頼主は「建築確認図書」を用意するか、建築士に依頼し「復元図書」を作成。これを基に、指定確認検査機関が、目視、計測、動作確認により新築に係る「完了検査に関する指針」をベースに、建築物が建築確認図書通りの状態であることについて適合状況を調査する。
目視等で調査することが困難な事項については、コンクリート強度の確認など必要に応じコア抜きなどを実施した上で調査する。