国土交通省は「宅地建物取引士に係る法定講習充実検討委員会」を設置。29日に初会合を開いた。
今年6月に成立した改正宅建業法により、宅地建物取引主任者が「宅地建物取引士」に名称変更されると同時に、取引士は必要な知識・能力の維持向上に努めることなどが盛り込まれた。そこで、5年に一度義務付けられている法定講習につき、取引士にふさわしい内容へ充実を図るため、その中身を議論していく。
委員会は、不動産流通関連の業界団体の事務局長を中心に、有識者等13名で構成。9月までの議論の成果を、法定講習に係る大臣告示に反映させる。
第1回会合の冒頭挨拶した同省不動産業課長の清瀬和彦氏は「取引士にふさわしい良い講習のため、それぞれの立場から議論を深めていただきたい」と語った。