国土交通省は1日、宅地建物取引業法の一部を改正する法律(以下、「改正法」)が公布されたことを受け、「宅地建物取引業法施行規則及び積立式宅地建物販売業法施行規則の一部を改正する省令」と「標準媒介契約約款及び不動産投資顧問業登録規程の一部を改正する件」を公布した。
これにより、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更されるほか、希望者が宅地建物取引主任者証を宅地建物取引士証に切り替えることができるよう、再交付申請に必要な理由に、これまでの破損等に加え「その他の理由」を追加。都道府県が条例により再交付に係る手数料を定めている場合には、当該手数料を納付しなければならないことを明確にするとした。
また、2014年3月の財務諸表等規制の改正を受け、事業報告書への記載を要する資産の基準(重要性基準)を総資産(または負債および純資産の合計)の100分の1から100分の5に改正した。
改正法の施行期日は15年4月1日。