不動産ニュース / その他

2016/6/10

民泊サービス、規制改革踏まえ新たな制度枠組み案を提示

 第12回目の「民泊サービス」のあり方に関する検討会が10日、TKPガーデンシティ永田町(東京都千代田区)で開催された。

 2日に閣議決定した「規制改革実施計画」に対し、「検討会で議論した内容がほぼ踏襲されていた」とした上で、追加項目を反映させた「新たな制度枠組み(案)」を事務局が提示した。

 基本的な考え方として、制度の対象とする民泊の意義は、住宅を活用した宿泊の提供と位置付け、住宅を1日単位で利用者に利用させるものと定義。「一定の要件」の範囲内で、有償かつ反復継続するものとした。この枠組みで提供されるものは、住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度として整備する。

 また、「家主居住型」「家主不在型」のいずれも、民泊実施者の行政庁への届出義務化、管理者の登録義務化が示された。法令違反が疑われる場合や感染症の発生時等、必要と認められる場合の行政庁による報告徴収・立入検査、違法な民泊を提供した場合の業務停止命令等の処分、無届で民泊を実施したり、法令違反に対する罰則等を設けることも検討事項として挙げられた。
 なお、所管行政庁は、国土交通省と厚生労働省の共管とすることが考えられるとし、地方レベルにおいても、国民にとって混乱のないよう窓口は明確にした上で、関係部局間での必要な情報連携が図られる方向で整理すべきとした。

 一定の要件については、年間提供日数上限による制限を設けることを基本に、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定。また、1日当たりの宿泊人数の上限は設けないこととするが、簡易宿所並みの宿泊者1人当たりの面積基準(3.3平方メートル以上)の遵守を位置付けることを提案した。

 同案に対し、構成員からは「民泊実施者の保険加入を義務付ける」「法整備後も都度の見直しが必要」「管理者の登録に賃貸住宅管理業者登録制度を活用すべき」「営業日数180日以下については、明確な日数を自治体ごとに決めてはどうか」などの意見・要望が寄せられた。

 併せて、旅館業法の改正についても提案。中間整理において検討すべき項目として整理している「宿泊拒否制限規定の見直し」「無許可営業者に対する報告徴収・立入権限」「罰則の見直し」「賃貸借契約、管理規約に反していないことの担保措置」に加え、新たに「ホテル・旅館営業の一本化」を改正事項に挙げた。

 今回議論した内容を踏まえ、次回の検討会(6月20日)で最終報告書(案)を提示。6月中に最終報告書を公表する予定。

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