不動産ニュース / 政策・制度

2016/7/22

空き家活用した新たな住宅セーフティネット構築へ、国交省・社整審検討小委が中間とりまとめ案

 社会資本整備審議会住宅宅地分科会の「新たな住宅セーフティネット検討小委員会」(委員長:浅見泰司東京大学大学院工学系研究科教授)の第3回目の会合が22日に開かれ、中間とりまとめ案が発表された。

 中間とりまとめ案では、公営住宅を補完する新たな住宅セーフティネット制度について(1)多様な住宅確保要配慮者を対象にする、(2)新築ではなく、既存住宅の空き家・空き室を活用する、(3)地方公共団体の住宅政策に応じた柔軟な施策展開を可能にする、などの方向性を打ち出した。

 セーフティネット住宅は、都道府県または市町村への登録制とし、情報を幅広く公開。セーフティネット住宅として運用するにあたり耐震性やバリアフリー性など最低限の改修を施し、不当に家賃を高くしないことなどを条件に、国がその一部を補助する。

 入居を希望する住宅確保要配慮者については、家賃債務保証事業者による保証を利用できるよう配慮し、終身建物賃貸借制度の活用、家賃滞納時・トラブル発生時のルール作りなどで、住宅を提供するオーナー・ユーザーが共に安心できる仕組みを構築する。

 また、他の公営住宅同様、セーフティネット住宅についても地方自治体が家賃補助などを行ない、入居者の選定にあたっても関与していく。セーフティネット住宅や家賃債務保証の情報提供などの受け皿となる「居住支援協議会」を今後市町村単位で設立させ、自治体と連携してセーフティネット住宅利用者の支援を行なっていく。

 今回のとりまとめ案について各委員からは「住宅確保要配慮者すべてを受け入れるのは難しい。定期借家制度の考えを導入するなど、トラブル防止策を考えるべき」「セーフティネット住宅については、敷金・更新料なし家賃のみの統一契約を打ち出しては」「一般人と住宅確保要配慮者が同居すると新たな問題も出てくる。賃貸住宅管理業登録業者を活用するなど管理が重要になる」「地方自治体がいかに運用するかが成功のカギ。居住支援協議会の活動に予算を付けるなどしていくべき」「貧困ビジネスが住宅セーフティネットに置き換えられないように、よく監視していくべき」などの意見が述べられた。

 今回のとりまとめ案について、国土交通省住宅局長の由木文彦氏は「住宅セーフティネットについては、各方面からの関心が高い。委員の皆様から明確な方向性を示していただいたので、当省としても予算・法律・契約・ガイドラインなど、しっかりとした制度設計をしていきたいと考えている」などと語った。

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