宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を決める政令案が、20日閣議決定した。
2016年6月3日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律において、建物状況調査(インスペクション)関係の規定について公布の日から2年以内、それ以外の規定について公布の日から1年以内の政令において定める日から施行することとしているため定めたもの。
公布は12月26日。建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日は2018年4月1日。それ以外の規定においては17年4月1日とする。
宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行期日を決める政令案が、20日閣議決定した。
2016年6月3日に公布された宅地建物取引業法の一部を改正する法律において、建物状況調査(インスペクション)関係の規定について公布の日から2年以内、それ以外の規定について公布の日から1年以内の政令において定める日から施行することとしているため定めたもの。
公布は12月26日。建物状況調査(インスペクション)に関する規定の施行期日は2018年4月1日。それ以外の規定においては17年4月1日とする。