2015/04/01 18:00更新
改正宅建業法が施行。宅建主任者は「宅地建物取引士」に

 「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」が、4月1日より施行された。


 今回の改正により、「宅地建物取引主任者」の名称が「宅地建物取引士」へと変更された。また、併せて、宅地建物取引士に関して、(1)業務処理原則、(2)信用失墜行為の禁止、(3)知識能力の維持向上、(4)欠格要件に関する規定が置かれるとともに、宅地建物取引業者に対する従業者教育の努力義務も盛り込まれた。


 不動産業界団体トップのコメントは以下の通り。


【(公社)全国宅地建物取引業協会連合会会長・伊藤 博氏】


 不動産業を取り巻く環境は、空き家の増加、高齢者、子育て世代の入居促進など消費者ニーズが多様化しており、我々業界も適切な対応が求められている。

 宅地建物取引士となる今、改めて各々がその責務を自覚し、高い倫理観を持って、「地域に寄り添い、生活サポートのパートナー」となるために、コンプライアンスを徹底し、資質の向上を図る所存である。


【(公社)全日本不動産協会理事長・林 直清氏】


 『宅地建物取引士』への名称変更は、私ども全日本不動産協会が発足当初より望んでいた不動産業者の地位向上に繋がるものであります。その反面、不動産業者に対する国民の皆様の見方もより一層厳しくなってくるでしょう。

 従って私たち不動産業者は国民の安心・安全な不動産取引への要請に応えるために、より深い知識、能力の習得に努めるなど、自己研鑽をしなければなりません。

 そして、又、高い倫理観を持って業務を遂行し、地域社会の発展のために、尽力、貢献して参りたいと思っています。


【(一社)全国住宅産業協会会長・神山和郎氏】


 全国住宅産業協会では、宅地建物取引業法改正を機に、会員がこれまで以上に消費者第一の目線に立ち、より高度なサービスを提供できるよう研修体制を強化するとともに、コンプライアンスも徹底していく。宅地建物取引士となることは業界全体の信頼性を高めるためにも必要なことであり、全住協としても消費者の期待に応えたい。




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