2020/06/04 18:00更新
改正都市再生特別措置法が成立

 災害危険区域等に係る開発許可基準の見直しや「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり計画の策定等を盛り込んだ「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」が3日、参議院で可決、成立した。


 安全なまちづくりに向け、災害ハザードエリアにおける新規立地を抑制。ハザードエリアからの移転を促進するため、市町村による移転計画制度を創設する。また、立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外。立地適正化計画の居住誘導区域内で行なう防災対策・安全確保策を定める「防災指針」の作成を盛り込んだ。


 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出へ、市町村が作成する都市再生整備計画に「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域を設定し、駅前のトランジットモールの整備など歩行者空間の創出等を官民一体で推進。道路・公園専有の円滑化により、まちなかを盛り上げるエリアマネジメントを推進する。


 なお同法は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行することとしている。



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