2020/07/08 18:00更新
経産省、テナント事業者向けに「家賃支援給付金」

 経済産業省は7日、「家賃支援給付金」の創設と制度詳細を発表。14日より申請受付を開始すると発表した。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための緊急事態宣言の延長等により売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代や家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給する。


 中堅企業・中小企業・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者のほか、医療法人や農業法人、NPO法人など会社以外の法人も支給対象とする。このうち、5〜12月の売上高が「1ヵ月で前年同月比50%以上減」または「連続する3ヵ月の合計で前年同期比30%以上減」で、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う場合が対象となる。


 給付額は最大600万円、個人事業者は最大300万円の一括支給となる。申請時の直近1ヵ月における月額支払い賃料に基づき算定した給付額の6倍が支払われる。法人の場合、支払い賃料が75万円以下では、支払い賃料の3分の2、75万円以上だと50万円+(支払い賃料の75万円の超過分×3分の1)を100万円を上限に給付する。


 売上減少月の翌月〜2021年1月15日であれば、いつでも申請が可能。申請にあたっては、賃貸借契約書、直近3ヵ月の賃料支払い実績を証明する書類、売り上げ減少を証明する書類、本人確認書類などが必要となる。


 なお、同制度の創設にあたり、国土交通省は不動産業界団体に対して、ビル賃貸事業者やテナント事業者への周知や、申請書類への賃貸人または管理事業者の連絡先の記入への協力、支給決定の通知があった場合やテナント事業者からの問い合わせがあった場合の協議などについて通知した。



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