国土交通省は17日、2000年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」のうち、解体工事業の登録等に関する規定が2001年5月30日より施行されるのに伴い、「解体工事業に係る登録等に関する省令」を制定すると発表した。 この省令は国土交通省令第92号として、5月18日に制定されるもので、内容は、登録申請の様式・添付書類についての規定、標識の掲示内容や帳簿の記載内容についての規定などとなる。 「シニアネット国際シンポジウム」開催 住宅金融公庫、平成13年度第1回住宅宅地債券の積立者を募集 最新刊のお知らせ 2025年5月号 「事故物件」、流通の課題は? ご購読はこちら