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航空局「航空法施行規則」を一部改正し、7月27日公布施行

 国土交通省航空局は、高層ビルに設置する航空障害灯の設置基準について航空法施行規則の一部を改正し、7月27日に公布施行する。

 夜間の航空機航行の安全確保のため、地上高60メートル以上の高層ビルには一定基準に基づいて航空障害灯の設置が義務付けられている。
 しかしながら、近年著しく高層建築物が増加したことを受け、「高層マンション居住者および周辺住民への生活環境への配慮」や「夜間における都市景観への配慮」等の理由から、「高さ60メートル以上150メートル未満の建物については物件側面への航空障害灯設置をやめ、頂上のみに新たに規定する低光度航空障害灯を設置する」など、航空法の一部を改正する。


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