今後の老朽化マンションの急増に対応し、区分所有者による良好な居住環境を備えたマンションへの建替えの円滑化を図るため、マンション建替組合の設立、権利変換手続きによる関係権利の円滑な移行等の所要の措置を講ずることを趣旨とした「マンションの建替えの円滑化等に関する法律案」が15日、閣議決定した。
同法律案では、建物区分所有法に基づく建替え決議がなされた場合、建替えに合意した区分所有者は、定款および事業計画を定め、都道府県知事の認可を受けてマンション建替組合を設立することが可能となる。組合は法人格をもち、建替えに合意した区分所有者全員および参加組合員が組合員となるほか、建替えに合意しない区分所有者に対して、当該区分所有権を時価で売り渡すことを請求できる。
このほか、権利変換手続による関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための措置などが定められている。