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国土交通省、品確法施行規則などを一部改正

 国土交通省は19日、既存住宅に係る性能表示制度に対応した住宅の品質確保の促進に関する法律施行規則および日本住宅性能表示基準・評価方法基準、その他関連告示を20日に公布し、即日施行すると発表した。

 今回施行されるのは、(1)品確法施行規則の一部を改正する省令、(2)日本住宅性能表示基準の一部を改正する告示および評価方法基準の一部を改正する省令、(3)(2)以外の11件について改正または新設する各告示、の3つ。
 具体的には、品確法で定められた住宅性能評価書に記載すべき事項に、申告書の記載内容に基づく住宅に関する基本的な事項、住宅性能評価に伴い認められた特記事項等を追加することや、住宅性能評価書に付すべき標章として、既往の建設住宅性能評価書用標章(マーク)を新築住宅を対象とする性能評価書に限り適用し、既存住宅を対象とするものについては新たなマークを定めること、新築住宅と既存住宅とで建設住宅性能評価の申請手続きをそれぞれ別に規定することなどが定められている。
 なお詳細は、国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.htm)において20日より閲覧可能となるほか、窓口(下記問い合わせ先)での配布も行なう予定。

◇問い合わせ先
国土交通省住宅局住宅生産課 tel 03-5253-8111(代表)


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