国土交通省は11日、指定確認検査機関および指定住宅性能評価機関に対して立ち入り検査を実施、立入検査の概要とその結果に伴う行政処分について明らかにした。
立ち入り検査は建築基準法と品確法に基づき、9月30日に「緊急立入検査」として一斉に行なわれた。対象となったのは、指定確認検査機関の19機関(うち16機関が指定住宅性能評価機関を兼ねる)。
検査内容は、(1)補助員に検査を実施させていないか、(2)補助員をその者が関係する住宅評価業務に従事させていないか、の2点。
この結果、3機関に建築基準法違反が認められ、関東地方整備局長および近畿地方整備局長が3機関に対し、業務停止命令等の行政処分を行なった。また、1機関には建築基準法の不備が認められ、10月11日付けで国土交通大臣が監督命令を行なった。
違反・不備内容および命令内容
■補助員に検査を実施させていたため(建築基準法違反)、業務停止1ヵ月および監督命令
・(株)住宅性能評価センター〔関東地方整備局〕
・(株)確認検査機関アネックス〔近畿地方整備局〕
・(株)京都確認検査機構〔近畿地方整備局〕
■帳簿に正確ではない記載をしていたため(建築基準法違反)、監督命令(帳簿是正とそのための措置)
・(株)西日本住宅評価センター