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国交省、SI住宅に係る登記上の取扱いを明確化

 国土交通省は20日、かねてから開発・普及に取り組んでいるスケルトン・インフィル(SI)住宅について、法務省の協力を得て、普及促進に向けた環境整備を行なうと発表した。

 今回の措置は、従来、用途確認が困難なため表示登記を行なうことができなかったSI住宅について、登記上の取扱いを明確化することで、SI住宅の普及促進に向けた環境整備を行なうもの。
 これにより、スケルトン+インフィル完成の住戸は「居宅」として登記することが可能となる。また、スケルトン状態の住戸(インフィル未完成の住戸)については、建物自体の構造、他の住戸部分等を含む建物全体の現況および添付書類等により、スケルトン状態の住戸であることが確認できれば「居宅(未内装)」として表示登記ができることとなった。この結果、内装・設備が完成した住戸から順次建築基準法・消防法の検査等を経て仕様することが可能となり、建物としての使用ができるとともに、登記手続き上も、建物性の認定が可能な状態となった。
 同省では、今回の措置により、スケルトン状態の住戸についてもインフィル工事を急がず完成時期をずらすことが可能となり、住まい手のニーズに応じた自由な設計を実現しやすくなるなど、SI住宅のメリットを十分発揮されることが期待されるとしている。


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