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国交省、「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」策定

 国土交通省は4月30日、「宅地・公共用地に関する土壌汚染対策研究会」(座長:寺尾美子東京大学大学院教授)により取りまとめられた「公共用地取得における土壌汚染への対応に関する基本的考え方(中間報告)」(4月21日発表)を踏まえ、「公共用地の取得における土壌汚染への対応に係る取扱指針」(以下、取扱指針)を策定したと発表した。

 同取扱指針は、社会資本整備に必要な公共用地の取得を担当する職員の手引きとするために策定されたもの。土壌汚染対策法第2条1項に規定する「特定有害物質」が、同法第5条第1項の環境省令に定める基準に適合しない状態を「土壌汚染がある状態」というなどの定義付けを行なうとともに、土地の利用履歴の確認や土壌汚染調査などを通じ、取得しようとする土地を類型別に整理することや、整理された土地の累計に応じて補償額の算定や土地売買契約の締結を行なうことなど、今後の公共用地取得事務の手順を示した。
 同省では今後、直轄事業については、同取扱指針に従い、土壌汚染の有無等に対応した適正かつ円滑な公共用地取得に努めるとしており、関係公団や地方公共団体の用地担当部局などにも同取扱指針を送付、活用を促すとしている。


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