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国交省、住宅金融公庫法施行令の一部を改正

 国土交通省は6日、「住宅金融公庫施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定した。

 今回の法改正は、住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部改正に伴い、住宅金融公庫(公庫)が譲り受けた貸付債権の回収等の業務を委託できる法人を定めるとともに、一定の場合に特別勘定以外において、公庫債券の引当金を保有すること等の改正を行なうもの。
 具体的には、回収等の業務を委託できる法人の規定で、これは公庫の業務を行なうに当たって必要でかつ適切な組織および能力を有する債権回収業に関する特別措置法に規定する債権回収会社とすること。また、引当金の保有については、公庫の貸付けに係る貸付債権を当該担保権の実行に伴う損失の補填に充てるため必要な引当金を保有しなければならないことである。
 なお、この政令は、交付の日より施行する。


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