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東京都、建築安全条例を改正「新防火規制」スタート

 東京都都市計画局は16日、木造密集地域等の安全を高めるため、東京都建築安全条例を改正。新たな防火規制:第7条の3を導入した8月20日に定められた。1次規制区域は、墨田区・中野区・荒川区の一部。10月1日以降、規制区域内での建築物についてはその規模にかかわらず、原則として準耐火建築物または耐火建築物としなければならない。
 
 かねてより東京都では災害時の安全性確保のため、道路の基盤整備や不燃建築物への建て替え助成等、多様な施策を推進してきた。同制度は、それらに加えて木造密集地域等の防災性向上を図るもの。規制区域内の建築物は、原則として準耐火建築物または耐火建築物としなければならない。さらに、4階以上または延べ面積500平方メートル超の場合には耐火建築物としなければならない。
 規制区域は、震災対策条例第13条第2項第2号に定められている「震災時に甚大な被害が予想される整備区域」のほか、災害時の危険性が高い地域で知事が指定する区域内の準防火地域。第1次として墨田区・中野区・荒川区の一部が指定されているが、今後、地元区市の意見を聴取し規制区域を拡大していくとしている。
 なお、同制度の内容および第1次指定の規制区域の詳細は、東京都公式ホームページ(http://www.metro.tokyo.jp/)で閲覧が可能。


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