国土交通省は2日、「不動産の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定したと発表した。
今回の法改正は、不動産市場が、「実需中心の市場」へと構造的に変化している中で、不動産取引や投資を行なうにあたり、価格変動リスクを考慮して利用価値に見合った価値を見極める必要が高まっている事などから、不動産取引の円滑化および適正な地価形成に資する措置を講じるもの。
主な内容は次のとおり。
地価公示について、現行の都市計画区域内に加え、区域外の土地取引が相当程度見込まれる区域においても行なえるものとするほか、罰則についても所要の整備を行なう。
不動産鑑定士等については、不動産の鑑定評価を行なうほか、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関する調査もしくは分析や、不動産の利用、取引、投資に関する相談業務を行なうことができるものとする。
施行日は、一部をのぞき、2005年4月1日とする。