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東京都、「賃貸住宅紛争防止条例」施行に向けガイドラインを作成

 東京都都市整備局は16日、「賃貸住宅紛争防止条例」が10月1日施行となるのを受け『賃貸住宅トラブル防止ガイドライン』を作成、公表した。

 ガイドラインでは、最も問題となることの多い退去時の復旧に際し、貸し主が費用負担するもの、借り主が費用負担するものを具体的に例示。経年変化や通常使用による損耗・キズ等の修繕費は家賃に含まれており、貸し主が費用を負担するのが原則とした条例の内容に基づき、具体例として、壁に貼ったポスターや絵画の跡、家具の設置によるカーペットのへこみ、日照等による畳やクロスの変色などは貸し主負担となるとした。
 また一方、借り主の故意・過失や通常使用方法に反する使用など、借り主の責任によって生じた住宅の損耗・キズ等を復旧するための費用は借り主負担とするのが原則となることから、タバコによる畳の焼け焦げ、引っ越し作業で生じた引っかきキズ、借り主が結露を放置したために拡大したシミやカビなどの具体的な例を、借り主負担として示している。

 このほかガイドラインには、入居中の修繕や、契約および住まい方の注意事項などを掲載。資料として、条例(条文)や入居時・退去時の物件状況確認チェックリスト(例)、重要事項説明書、賃貸住宅標準契約書、東京都の相談窓口一覧なども掲載されている。


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