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「住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定

 政府は12日、「住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定した。

 今般、決定したのは、2003年3月に閣議決定した「公益法人改革実施計画」に基づき、政府全体で改革の推進に取り組む中、住宅の品質確保の促進等に関する法律についても所要の措置を講じるというもの。

 概要は、「住宅性能評価制度の見直し」を、国土交通大臣の登録を受けた者が実施できる制度に改める、また評価員を選任するにあたって履修が必要な講習を同大臣の登録を受けた者が実施する制度に関して所要の規定の整備を行なうこと。「住宅型式性能認定及び型式住宅部分等製造者認証制度の見直し」、「特別評価方法認定に係る試験制度の見直し」など。

 施行は、施行前の準備に関する規定は05年9月1日、その他は、06年9月1日の予定。


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