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景観緑3法、12月17日施行

 2004年6月18日に公布された、わが国で初となる景観についての総合的な法律「景観法」の施行について、本日の閣議で12月17日に施行となることが決定した。都市緑地保全法等の一部を改正する法律についても本日閣議決定し、同じく12月17日施行となった。

 また同日決定した景観法施行令では、景観行政団体は、届出が必要な行為について土地の形質変更、木竹の植栽・伐採、屋外における土石その他、必要なものを条例で定めることができること、景観計画における行為の制限を定める場合の基準について、建築物・工作物の形態意匠の制限は、一帯として地域の個性や特長の伸張に資するものとなるよう定めること、などが制定された。


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