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東京都、「街並み再生地区」に豊島区・南池袋二丁目地区を指定

 東京都都市整備局は21日、「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」に定められている、「街区再編まちづくり制度」を適用した「街並み再生地区」に、豊島区・南池袋二丁目地区を指定したと発表した。

 東京都では、都心近傍に立地しながら土地の有効活用が図られていない市街地や、災害に脆弱な木造密集市街地など、さまざまな課題を抱える地域が広範に存在している。しかし、敷地の細分化や道路基盤の不足といった建築行為の制約要件が多く、市街地の更新が進んでいないことから、2003年の「東京のしゃれた街並みづくり推進条例」の中で「街区再編まちづくり制度」を創設した。

 同制度では、「街並み再生地区」を指定するとともに、全体の街並みをコントロールするためのガイドラインとなる「街並み再生方針」を策定。区画道路の整備や敷地の最低面積、建築物の高さ、用途等を地区計画で都市計画として定めることを条件に容積率等を緩和する「地域貢献度の度合いに応じた規制緩和の概要」を事前説明したうえで、方針に基づき具体的に都市計画を定め、段階的に街づくりを進めていく。

 今回指定された地区は、東京都豊島区南池袋2丁目地区の約5.3ha。大規模低未利用地の活用や狭小敷地の共同化を促進し、土地利用転換を進めることにより、「副都心と連携、地域の拠点的な町の形成」「ファミリー世帯の都市移住推進」「快適な歩行者ネットワークの形成」「幹線道路沿道にふさわしい街並みと豊かな緑の充実」を実現していくとしている。



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