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「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案」発表

 政府は8日、「地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法案」について閣議決定した。

 「公的賃貸住宅等」とは、地方公共団体が整備する住宅(整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図るものを含む)、独立行政法人都市再生機構もしくは地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅、特定優良賃貸住宅または高齢者向け優良賃貸住宅のことをいう。
 概要は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備および管理、並びに良好な住環境の形成を推進することができるよう、国土交通大臣が基本方針を策定。
 地方公共団体による地域住宅計画の作成や、地域住宅計画に基づく公的賃貸住宅等の整備等に関する事業、または事務に充てるための交付金制度の創設等所要の措置を講ずる、というもの。

 さらに、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の特例措置や、都道府県・市町村・独立行政法人都市再生機構・地方住宅供給公社等は、地域における公的賃貸住宅等の整備および管理に関して必要な協議を行なうため、地域住宅協議会を組織することができる、とした。
 


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