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「地価公示法及び鑑定評価法の一部改正法施行に伴う政令案」閣議決定

 政府は4日、第159回通常国会で成立した「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成16年法律第66号)の平成17年4月1日の施行に伴い、不動産の鑑定評価に関する法律施行令等、計5本の政令について所要の規定を整備する政令案を閣議決定した。

 不動産の鑑定評価に関する法律施行令の一部改正(第1条関係)では、改正法による改正後の不動産の鑑定評価に関する法律第49条において、政令で定めることとされた不動産鑑定士等の団体による不動産鑑定士および不動産鑑定士補に対する研修の実施方法に関し、不動産の鑑定評価に関する法令および実務その他鑑定評価等業務に必要な知識および技能に関する内容とすること、年間の研修時間の合計は15時間以上とすること、などを定めた。
 また、研修の講師は不動産鑑定士であり、不動産の鑑定評価の実務に通算して5年以上従事した経験を有する者、または同等以上の知識および経験を有する者に該当する者とし、法第48条の規定による届出をした社団または財団の構成員や職員以外の不動産鑑定士・不動産鑑定士補に対しても受講の機会を適正に確保することなどについても定められた。

 この他、国土利用計画法施行令、資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令並びに資産の流動化に関する法律施行令附則第2条の規定により、なおその効力を有するものとされる特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行令の一部改正(第2条から第5条まで関係)において、国土利用計画法施行令は、改正法による地価公示法の改正に伴い、その他の政令は、改正法による不動産の鑑定評価に関する法律の改正に伴い、各政令において所要の規定を整備することとした。


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