住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく「指定住宅性能評価機関」「指定住宅型式性能認定機関」「指定住宅試験機関」を正会員とする、住宅性能評価機関等連絡協議会は、6月6日に平成17年度総会を実施。住宅性能表示制度の普及促進を協議会の目的に加えるなどの規約改正、および倫理憲章制定を議決した。
今回の規約改正および倫理憲章制定は。品確法の改正に伴い、来年3月に評価機関等が大臣指定制から登録制に移行することとされている中、評価機関等のいっそうの信頼の向上を図るために実施したもの。倫理憲章には、「社会的責任の認識と信頼の確率」「法令やルールの厳格な遵守」「技術・技能の研鑽」「秘密の保持等の情報管理の徹底」「中立公正な姿勢の表明と情報の開示」の5項目が定められた。
またこの他、会員の懲戒に関する規定の整備、自主監査の位置付けの明確化などの規約改正も行なわれた。