アスベスト問題に関する関係閣僚による4回目の会合が、本日官邸大会議室にて開催され、「石綿による健康被害の救済に関する法律」(仮称)案の大綱が決定した。
法律案には、石綿を原因とする指定疾病にかかっていると認められる者(労災補償の対象者は除く)には、医療費、療養手当、葬祭料、特別遺族弔慰金が給付するとし、その財源として、政府は労働保険徴収システムを活用して、労働者を雇用する事業主等から費用を徴収すること、指定疾病により死亡した労働者の遺族には、遺族特別給付金を支給すること等が盛り込まれた。