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日管協東京支部、緊急セミナー「アスベスト問題における管理会社の義務と責任」

“専門家”としてどこまでの責任が問われるのか。不安な表情ながら熱心に聞き入る参加者(壇上は田中弁護士)
賃貸管理業のリスクマネジメントについて講演する塩見紀昭理事
国際交流委員長でもある荻野政男氏の講演は、同協会のガイドラインを使用した「外国人賃貸契約早わかりセミナー」

 (財)日本賃貸住宅管理協会東京支部は6日、第6回定例会を開催した。当日のメインセミナーは、実例をもとにした「アスベスト問題の現状と対策」。賃貸住宅の仲介、管理を業とする者にとって、切実かつ緊迫したテーマに約260人の会員が参加した。

 講師は、同協会京都支部の顧問弁護士である田中伸氏。
 アスベストについては、その危険性はすでに周知されているとともに、保育園の改修工事の際に児童にばく露させたとして文京区と施行会社が訴えられるという実例もでている(2003年1月)。同氏は、賃貸住宅の仲介を巡る事例は今のところ出ていないが、売主、家主、仲介業者、管理業者に対する法的責任の追求は今後増加していくものとみている。
 また、現在のところ、宅建業法による重要事項の説明や重要な事項に関する告知義務において、石綿は含まれていないものの、何らかの被害が発生した場合、近年の判例の傾向からすると、仲介会社の調査義務の観点から、業者側の重過失とみなされる可能性があると指摘した。

 その他、東京支部の研究会で継続的に検討・研究している件についての発表がなされた。


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