国民の豊かな住生活の実現をめざし、住生活の安定確保・向上の促進に関する施策について、基本理念、国等の責務、住生活基本計画その他基本となる事項について定めた、「住生活基本法案」が6日、閣議決定した。
同法律案には、住生活の安定確保・向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念が定められ、基本理念にのっとった施策を策定・実施することなどが国の責務等に盛り込まれた。
また、住生活基本計画として、政府は全国計画を、都道府県は全国計画に即して都道府県計画を定めるものとしたほか、国土交通大臣は、行政機関が行なう政策の評価に関する法律の基本計画に定める政策として、全体計画を定めなければならないこと等が定められた。
なお同法は、公布の日をもって施行される。