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アスベストと耐震、重要事項説明に追加/宅建業法施行規則一部改正。施行は4月24日

 宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令が13日交付、4月24日から施行される。

 主な改正点は重要事項説明について。石綿の使用の有無の調査結果が記録されている時はその内容について、また耐震診断を受けたものであるときは、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関などその内容についての説明が追加された。


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