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保証機構、H18年度に地盤保証制度創設

 (財)住宅保証機構は平成18年度の事業計画を決定、今年度スタートさせる「地盤保証制度」の創設をはじめとする新規保証制度の創設・既存制度の拡充について明らかにした。

 地盤保証制度の創設では、地盤保証者(地盤調査会社、地盤補強工事会社等)が広く利用できる新しい地盤保証制度を創設し、住宅性能保証制度と併せて利用できる仕組みを構築するもの。具体的には、登録地盤業者が地盤補強工事や基礎形式が選択された不同沈下した場合に、不同沈下を防ぐために必要な地盤補強工事や不同沈下が原因で発生した建物本体の不具合の補修工事、仮住居費用などを保証する。
 
 また新築時に住宅性能保証制度に登録された住宅が10年間の保証期間を満了する際に、引き続き10年間にわたり住宅の基本構造部分を保証する「10年間延長保証制度」の創設や、既存住宅保証制度において、原稿の売買された既存住宅に加え、リフォームが行なわれ既存住宅を保証対象とする「既存住宅保証制度の拡充」、住宅性能保証制度における引き渡し後2年間の面責期間の廃止も、今年度実施となる予定。


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