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新生信託銀行、不動産管理信託業務で法令違反/新規受託業務に1年間の停止命令

 金融庁は26日、不動産管理信託業務において法令違反があったとして、新生信託銀行(株)に対し、2006年5月11日から1年間、不動産管理処分信託の新規受託業務を停止する行政処分を行なった。

 引受けを行なおうとする不動産の受託審査・査定等を実施するための人的構成や体制を整備せず、対象物件の瑕疵やリスクを信託受益権者等に転嫁するなど、信託法第20条および信託業法第28条第2項違反などの法令違反が認められたほか、コンプライアンスおよびガバナンス態勢に不備があったことによるもの。

 なお、これを受けて、同行が不動産管理信託受託者となっている信託受益権を所有するJREITはそれぞれ、該当物件取得に際し、独自にデューデリジェンスを実施するとともに、第三者の専門調査期間を通じた調査などを行なっており、適正な取得であった旨を表明している。


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