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少額短期保険業務講習を無料で実施/全宅連

 (社)全国宅地建物取引業協会連合会は31日に開催された第1回理事会において、都道府県宅建協会会員代表者およびその従業員に対し、少額短期保険業務講習を2006年9月より無料で実施する旨を明らかにした。

 従来、借家人賠償責任保障等の共済制度の取り扱い業務は、行政当局の免許・登録等がなくても行なえたが、2006年4月1日に改正保険業法が施行されたことにより、「少額短期保険業者」としての登録が必要となった。そのため、同協会では少額短期保険業務講習および効果測定を実施効果測定の合格者を「宅建ファミリー共済会」の保険商品を取り扱う少額短期保険募集人として、同共済会の登録名簿に記載し、行政当局へ提出する。これにより、「宅建ファミリー共済会」の保険商品を取扱い業務が可能となるとしたもの。

 なお、同講習の内容は主に法令の遵守、消費者保護の意識徹底などに焦点が当てられている。


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