「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案」が31日、参議院で可決、成立した。法律名は「中心市街地活性化に関する法律」に改められる。
「中心市街地活性化に関する法律」は、中心市街地における都市機能の増進および経済活力の向上を推進するために基本理念を定めるとともに、市町村が基本計画を作成し、内閣総理大臣による認定を受けて事業を集中的に講ずること、とするもの。
これにより、内閣府に中心市街地活性化本部が設置され、基本方針に基づく施策の実施推進が行なわれる予定。