政府は6日、「住生活基本法」施行に伴い、同法第15条第2項第5号の「住宅に対する需要が著しく多い都道府県」として政令で定める都道府県を、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県とする「住生活基本法施行令」を閣議決定した。 同政令は公布の日をもって施行される。 新築・バリューアップする全物件を屋上緑化に/東誠不 セプテーニ、野村不と合弁会社設立/ネット広告事業を展開 最新刊のお知らせ 2025年7月号 定住・関係人口増加で空き家も活用? ご購読はこちら