政府は12日、「新住宅市街地開発法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。施行期日は、2006年10月1日。
新住宅市街地開発事業による良好な住宅市街地の早期形成と円滑な事業実施を図る観点から、当該事業により造成された宅地のうち、民間住宅建設事業者向け宅地分譲(以下、民間卸し)について、集団住宅の戸数要件の引き下げ、民間卸し事業者が宅地の譲渡を行ない、エンドユーザーとの請負契約に基づき住宅を建設する、いわゆる建築条件付宅地分譲の導入など、所要の改正を行なうもの。
改正の概要は、新住宅市街地開発事業により造成された宅地等について、民間卸しの要件緩和と、造成宅地等の権利の処分に係る都道府県知事承認の適用除外を認める内容となっている。
民間卸しの要件緩和については、その処分計画において、公募をしないで民間事業者を譲受人と定めることができる場合の要件について、民間卸し事業者が建設しなければならないとされている集団住宅の最低戸数規模(現行25戸)を10戸に引き下げる。また、建売住宅分譲に限定されている現行の民間卸し事業について、建築条件付宅地分譲を導入(追加)する。
造成宅地等の権利の処分に係る都道府県知事承認の適用除外については、造成宅地等の権利の設定または移転をする際に当事者が受けなければならないとされている都道府県知事承認について、民間卸し事業により譲渡された住宅およびその敷地と、住宅の敷地の用に供する宅地を、新たに適用除外とする。