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「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」30日より施行

 「宅地造成等規制法等の一部を改正する法律」の施行に伴う、造成宅地防災区域の指定の基準を定める等の関係政令の規定の整備と、その施行期日を定めるための「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」および「宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」が、19日閣議決定された。これにより、同法は9月30日より施行される。

 今回の改正は、造成された宅地等の安全性の確保を図るため、造成宅地防災区域における宅地造成に伴う災害の防止のための措置を講ずるもの。これによって、大地震時に地すべり崩落のある大規模な谷埋め盛土等を指定する、①造成宅地防災区域指定②災害防止措置責務(水抜き等)③勧告、改善命令などが改正され、宅地造成工事許可の防止基準の政令も改正された。これらの改正により、宅地の安全性を確保するための災害防止のため必要な工事は、予算等による支援や公庫融資による支援が受けやすくなる。


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