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「建築士法等の一部を改正する法律案」参議院で可決、一括下請け工事禁止へ

 「建築士法等の一部を改正する法律案」が13日、参議院で可決、法律として成立する見通しとなった。

 同法律案は一連の構造計算書偽装事件を受け、建築物の安全性の確保を図るため、内閣が国会に提出したもの。
 具体的には一定の規模の建築物の構造設計一級建築士または設備設計一級建築士による構造・設備関係規定への適合性の確認の実施、建築士事務所に所属する建築士に対して講習の受講を義務付けたほか、建築士事務所の開設者が設計または工事監理の業務の再委託を制限、また、多数の者が利用する一定の重要な施設工事の一括下請負の禁止措置などが盛り込まれた。
 


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