国土交通省は19日、コンプライアンス向上と不正行為の未然防止のため、「宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分の基準」および「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」を策定、各地方整備局のほか、関係業界団体に通知した。
宅地建物取引業者の違反行為に対する監督処分は、具体的には、重要事項説明書に虚偽の記載があった場合、標準の業務停止期間を7日(損害の程度により15日、30日)、契約締結などの時期の制限違反については、15日(損害の程度により30日)、専任取引主任者設置義務違反は7日とした。
また、違反行為により発生した関係者の損害の程度が大きい場合や、違反行為の態様が暴力的行為によるなど悪質な場合、過去5年間に監督処分を受けていた場合等は、業務停止期間を1.5倍に加重できるなどの措置も盛り込んでいる。
なお、処分の内容は国土交通省の各地方整備局や北海道開発局、内閣府沖縄総合事務局のホームページで公表される予定。