住宅の安全性確保のため、新築住宅の売り主等に対し、瑕疵担保責任を履行するための資力の確保を義務付けることを目的とした「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律案」が6日、閣議決定した。
同法では、瑕疵担保責任履行のための資力確保の方法として、建設業者は住宅建設瑕疵担保保証金として、宅地建物取引業者は住宅販売瑕疵担保保証金として、引渡し戸数に応じた一定額を供託するか、住宅建設瑕疵担保責任保険、または住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結することが義務付けられた。
具体的な供託金額は、1戸~10戸で2,000万円以上3,800万円以下、100戸~500戸で1億円以上1億4,000万円以下などと、戸数が多いほど1戸当たりの金額が低くなる設定。
また、保険の引受主体については、国土交通大臣が新たに住宅瑕疵担保責任保険法人を指定する予定となっている。