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「災害見舞に関する規定」を創設/全宅連

 (社)全国宅地建物取引業協会連合会はこのほど、「災害見舞に関する規定」を創設した。

 同規定では、「国民、国土に対して甚大な被害をもたらした災害等(激甚災害指定基準に基づく災害)の発生」に対して、当該都道府県宅建協会または地方公共団体を通じて、被災者に見舞金を支払うというもの。また、災害規模に関わらず「都道府県協会の建物や所属会員業者に著しい被害があった場合」にも、当該都道府県宅建協会からの報告、要請に応じて見舞金を支払うこととした。見舞金は、被災状況に応じて10万円、30万円、50万円のいずれかとする。

 なお、同協会では、3月25日に発生した能登半島地震の被災地に対して、(社)全国宅地建物取引業保証協会と合わせて100万円の見舞金を拠出。石川県宅建協会を通じて被災地に送った。


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