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講演会「不動産取引紛争と対策」開催/適正取引推進機構

「契約締結後紛争に巻き込まれないよう、マイナスな情報にも説明義務を負うべき」と語る宇仁氏

 (財)不動産適正取引推進機構は20日、講演会「不動産取引紛争と対策―予防法学(紛争の未然防止)の見地から―」を開催した。弁護士の宇仁美咲氏が不動産取引をめぐる紛争を未然に防ぐ対策などについて講演。判例を交えながら実務上のポイントなどを説明した。

 宇仁氏は、営業段階や契約締結段階などの場面で、何を説明する義務があるのかを解説。また、重要事項の説明義務について「買い主が売買契約を締結するに当たって、その動機に大きな影響を与える事項について事前に告知することにより適正な不動産取引を行なうことができる。売れれば良いということではなく、後日紛争に巻き込まれないように営業担当者は説明を行なうべき」と仲介業者の説明義務の重要性を述べた。
 また説明義務から派生する今後の課題として、「売り主が仲介業者に何を期待して売却仲介を委託するのか考えた場合、買い主の模索だけではなく、契約に関する紛争の回避に重きが置かれる時代となっている。説明することは増えるばかりだが時代をなげくのではなく、時代の流れにのって業務を行なっていただきたい」と語った。


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