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内部統制システムに関する基本指針改定/パシフィックマネジメント

 パシフィックマネジメント(株)は21日、同日開催した取締役会において、内部統制のいっそうの強化を図ることを目的とした内部統制システムに関する基本指針の改定を決議したと発表した。

 主な改定内容は、金融商品取引法で規定された「財務報告に係る内部統制」の整備・運用に関する体制整備等。
 「取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制」、「取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」、「損失の危険の管理に関する規程その他の体制」ほか6項目、計9項目について追加した。

 同社グループは、法令を遵守し、公正で透明性が高く、効率的な体制を整備し運用していくことを経営における重要な責務とし、今後もいっそうの体制整備に努めていく方針。


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