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住宅金融支援機構法施行令を改正/国交省

 国土交通省は、独立行政法人住宅金融支援機構(以下、住宅金融支援機構)が建築物等の構造方法に係る構造計算についての審査を、指定構造計算適合性判定機関等に委託できるよう、住宅金融支援機構法施行令を改正した。

 改正内容は、(1)同機構が建築基準法に規定する指定構造計算適合性判定機関である法人に委託することができる業務は、建築物または建築物の部分の建設、購入または改良に必要な資金の貸付けに係る当該建築物または建築物の部分の構造方法に係る構造計算についての審査とする、(2)主務大臣の立入検査の権限のうち、内閣総理大臣に委任するものから指定構造計算適合判定機関に委託する業務に係るものを除くこととする、(3)この政令は、一部の規定を除き、公布の日から施行する、としている。

  


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