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マンション環境性能表示の任意届出制度創設/東京都

 東京都は26日、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」の対象外となるマンションに対して、建築士の任意の届出により環境性能表示を行なうことができる制度を創設したことを発表した。

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」は延床面積1万平方メートルを超える大規模建築物の新築・増築時に建築物環境計画書の届出を義務付けるもので、2005年10月からは分譲マンションにも販売広告への環境性能表示を義務付けている。
 今回は同条例によりマンションの環境性能が確実に向上していることや、対象外の建築主が表示を希望しているといった背景により創設するもので、マンションの環境性能の向上および家庭部門の温暖化対策を推進することを目的としている。

 今回対象となる建築物は延床面積7,000平方メートル超~1万平方メートル以下の分譲マンションおよび賃貸マンションと、延床面積1万平方メートル超の賃貸マンション。建築主は建築確認申請の30日前までに建築物環境計画書を都に提出し、それに基づきマンション環境性能表示を広告に表示。さらに表示後15日以内に表示届けを提出する。

 施行日は2007年7月1日。


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