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改正建基法の運用改善へ施行規則を一部改正/国交省

 国土交通省は30日、改正建築基準法の円滑な運用を目的に「建築基準法施行規則」の一部を改正すると発表した。

 同改正では、建築確認申請手続きの事務合理化と解釈の明確化を図るため、(1)建築確認申請の際に、構造方法、材料等に係る大臣認定書の写しについては、審査機関が認定内容を確認できる書類(当該認定書の写し、構造・材料等便覧(大臣認定の内容を記載した出版物)等)を有していない場合などを除き、添付を要しないこととする、(2)間仕切りや開口部の変更があっても、構造安全性、防火・避難性能が低下することのないもの等については「軽微な変更」とし、計画の変更に伴う確認申請を要さない、とする。

 また、同省では、新たな建築確認手続きの要点を絞り、ディベロッパー・設計者・施工者向けにわかりやすく解説したリーフレット「新しい建築確認手続きの要点」を作成。関係団体、商工会議所、地方公共団体等を通じて、幅広く関係者に配布する。

 さらに、(1)建築確認申請件数が大幅に落ち込んでいる地域に対して、特定行政庁や指定確認検査機関から個別に状況をヒアリングした上で、具体的な改善策についてアドバイスを行なう、(2)建築確認手続きの円滑化に向けて、特定行政庁や指定確認検査機関が講じている効果的な取組事例を整理し、各審査機関に対して周知を徹底する、(3)(財)建築行政情報センターのホームページに設置している「苦情箱」に寄せられた苦情のうち、特定行政庁や指定確認検査機関の不適切な取扱いの具体的な事例を整理。各審査機関に対して注意喚起を行なうなどして、建築確認現場の混乱を収拾していく。


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