国土交通省は11月1日13時より、すべての「宅建業電子申請システム」の運用を開始した。
開始した手続きは下記のとおり。
■「宅建業電子申請システム」で可能な手続き
・宅地建物取引業の免許
・宅地建物取引業の更新免許
・宅地建物取引業の免許換
・免許証の書換交付申請
・免許証の再交付申請
・営業保証金供託済みの届出(※)
・免許申請事項の変更の届出
・廃業等の届出
・業務を行なう場所の届出(宅建業法第50条第2項の届出)(※)
・主任者の登録申請
・主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請(※)
・主任者の登録移転申請
・主任者の死亡等の届出(※)
・宅地建物取引業保証協会の社員身分得喪の報告書
※9月3日から運用を開始している手続き