(社)日本建築士会連合会(東京都港区、会長:宮本忠長氏)は7日、「改正建築基準法施行の円滑な運用等についての要望」を、国土交通大臣・冬柴鐵三氏に提出した。
今年6月の改正建基法施行以来、建築設計・建築確認手続きの現場での混乱が続いていることから、同連合会に所属する確認申請側の建築事務所と審査側の特定行政庁・指定確認検査機関所属の建築士による特別委員会で意見や提案を吸い上げ、さらに全国47建築士会からの意見と合わせ、要望書として提出したもの。
同書では、(1)建築基準法の改正に関する建築主、一般消費者への周知徹底、(2)事前相談の恒久的対応、(3)計画変更等の柔軟な対応、(4)2段階による確認申請方式の検討など9項目を求めた。
計画変更については、「建築の設計は施工が始まってからも継続的に行なわれるため、ほとんどの工事で設計変更の確認申請をしなければならなくなる。その確認申請が終わるまで工事の停止を求められ、経済的な影響が懸念される」として、多くの実務経験や関連団体の資格を持った建築士が行なう場合には、従来通り完了検査前までにまとめて変更の確認申請ができるよう要望している。
また、再開発ビルやコーポラティブ住宅、ハイテク工場などスケルトンインフィル的建築設計が進められる建築物においては、申請時にすべての設計を完結することは事実上不可能であることから、「躯体部分」と「内装部分」の2段階で確認申請を行なう新しい方式の可能性を検討するよう求めている。